


2026年度診療報酬改定はプラス改定とされています。 ということは、増収できるでしょうか? 賃上げをする医療機関はベースアップ評価料を届出・算定できるため増収となります。 ただし、増収が必ずしも増益にならないことにご注意! 賃上げをすれば給与費が上がるので、出ていく費用も増えるからです。 40歳未満の医師や事務職員など、
最近の日経新聞(2026年3月)にこんなコラム記事を見つけました。 「育児休業の意外な効用、予測不能への耐性磨く」 男性育休取得率が2024年度に40%を超え、三井住友銀行が男性に1か月以上の育休取得を必須化、三菱UFJフィナンシャル・グループが育休取得者の業務をカバーした同僚に最大10万円を支給する制度を導入予定——。

先日、1/23より、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の個別改定項目(短冊)が公表されました。 リハビリテーションに着目してみると、今回の改定では、リハビリテーション医療の質の向上と効率化を目指し、「算定要件の適正化」と「新たな役割の評価」という二つの大きな方針が示されています。 ■「離床なし」リハビリの評価適正化 疾患別リ

病院・診療所の移転に伴い「保険診療が継続できる/できない」は、収入に関わる問題だけに移転を検討する医療機関にとっては大きな問題でした。 あらためて述べるまでもないことですが、保険医療機関は毎月の診療に係った費用を月末で締め、翌10日に保険者へ請求をした後、保険者による審査を経て、認められた費用請求が収入として診療の翌々月末までに振り

阿部 勇司

森田 仁計

木村 泰久

工藤 浩

奥野 美代子

西村 俊也
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福永 亘
井之上 晃弘