


▼はじめに 前回、R6年度の診療報酬改定では訪問回数が3月で2,100回を超える医療機関において、施設患者の割合が高いケース(7割以上)の場合は4割減という設定がされた在宅医療。 これを受けて、ご支援先の先生とも「在宅医療を増やしたいのか、絞りたいのかどっちだろう?」という問答をこれまでも繰り返し議論してきました。 高齢化が全国

先日、1/23より、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の個別改定項目(短冊)が公表されました。 リハビリテーションに着目してみると、今回の改定では、リハビリテーション医療の質の向上と効率化を目指し、「算定要件の適正化」と「新たな役割の評価」という二つの大きな方針が示されています。 ■「離床なし」リハビリの評価適正化 疾患別リ
最近の日経新聞(2026年3月)にこんなコラム記事を見つけました。 「育児休業の意外な効用、予測不能への耐性磨く」 男性育休取得率が2024年度に40%を超え、三井住友銀行が男性に1か月以上の育休取得を必須化、三菱UFJフィナンシャル・グループが育休取得者の業務をカバーした同僚に最大10万円を支給する制度を導入予定——。

2026年度診療報酬改定はプラス改定とされています。 ということは、増収できるでしょうか? 賃上げをする医療機関はベースアップ評価料を届出・算定できるため増収となります。 ただし、増収が必ずしも増益にならないことにご注意! 賃上げをすれば給与費が上がるので、出ていく費用も増えるからです。 40歳未満の医師や事務職員など、

奥野 美代子
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福永 亘

工藤 浩

森田 仁計

阿部 勇司

木村 泰久

西村 俊也
井之上 晃弘