


医療機関を取り巻く経営環境が厳しさを増す現代、1つの病院だけで課題を抱え込み、解決することは限界を迎えています。 こうした中で、「ライバルに手の内を明かす」という究極の情報共有と強固な絆を武器に、地域全体で医療を守る画期的なプラットフォームが存在します。 それが、昭和55年(1980年)に発足した「一般社団法人熊本県医療法人協会

2026年度診療報酬改定はプラス改定とされています。 ということは、増収できるでしょうか? 賃上げをする医療機関はベースアップ評価料を届出・算定できるため増収となります。 ただし、増収が必ずしも増益にならないことにご注意! 賃上げをすれば給与費が上がるので、出ていく費用も増えるからです。 40歳未満の医師や事務職員など、

病院・診療所の移転に伴い「保険診療が継続できる/できない」は、収入に関わる問題だけに移転を検討する医療機関にとっては大きな問題でした。 あらためて述べるまでもないことですが、保険医療機関は毎月の診療に係った費用を月末で締め、翌10日に保険者へ請求をした後、保険者による審査を経て、認められた費用請求が収入として診療の翌々月末までに振り
最近の日経新聞(2026年3月)にこんなコラム記事を見つけました。 「育児休業の意外な効用、予測不能への耐性磨く」 男性育休取得率が2024年度に40%を超え、三井住友銀行が男性に1か月以上の育休取得を必須化、三菱UFJフィナンシャル・グループが育休取得者の業務をカバーした同僚に最大10万円を支給する制度を導入予定——。

木村 泰久

奥野 美代子

阿部 勇司

工藤 浩

森田 仁計
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福永 亘

西村 俊也
井之上 晃弘