


「機能強化型の在宅支援診療所及び在宅療養支援病院について、各年度5月~7月の訪問診療の算定回数が2,100回を超える場合においては、データに基づく適切な評価を推進する観点から、次年度1月から在宅データ提出加算に係る届出を要件とする」。 上記は令和6年度の診療報酬改定で示された、在支診・在支病における施設基準の一つです。 これに

【採用に必須「三種の神器」】 「求人を出しても応募が来ない」 「やっと採用できても、すぐに辞めてしまう」 クリニックから、こうした悩みをよく聞きます。 クリニックは条件が悪いから 仕方ないと片付けていませんか? しかし、実際に採用がうまくいっているクリニックと 採れないクリニックの決定的な違いはそこではありません。

医療労務管理アドバイザーが医業経営の知識を活用し、医療機関の支援を行う内容の一案です。 【医業経営アドバイザーと医療労務管理アドバイザーとの連携】 ・経営視点と労務視点の融合で改善策を提案。 職員満足と経営効率の両立が可能に。 ・医業経営アドバイザーは、財務・経営戦略のプロフェッショナル。診療報酬、関連補助制度の活用、組織

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井之上 晃弘