


令和8年度の診療報酬改定に向けたシーズンが本格的にはじまりました。2月13日には個別改定項目が公表され、正式な官報告示はまだですが、すぐに用意できることもいくつかあります。 今回はそのうちの一つ、新設された「特定機能病院等紹介患者受入加算(初診時60点)」について考えてみたいと思います。 ▼特定機能病院等紹介患者受入加算

【採用に必須「三種の神器」】 「求人を出しても応募が来ない」 「やっと採用できても、すぐに辞めてしまう」 クリニックから、こうした悩みをよく聞きます。 クリニックは条件が悪いから 仕方ないと片付けていませんか? しかし、実際に採用がうまくいっているクリニックと 採れないクリニックの決定的な違いはそこではありません。

先日、1/23より、2026年度(令和8年度)診療報酬改定の個別改定項目(短冊)が公表されました。 リハビリテーションに着目してみると、今回の改定では、リハビリテーション医療の質の向上と効率化を目指し、「算定要件の適正化」と「新たな役割の評価」という二つの大きな方針が示されています。 ■「離床なし」リハビリの評価適正化 疾患別リ

今回の令和8年度診療報酬改定で「看護・多職種協働加算」が新設されました。これは 急性期一般入院料4と急性期病院Bが対象とされた加算であり、コメディカルが病棟の配置要件となるこれまでの診療報酬からの大きな転換点となります。 今回は、この看護・多職種協働加算の取得する際の、急性期病院Bとするかそれとも急性期一般4を選択するかその是非について
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福永 亘

木村 泰久

阿部 勇司

奥野 美代子

西村 俊也

森田 仁計

工藤 浩
井之上 晃弘