


病院・診療所の移転に伴い「保険診療が継続できる/できない」は、収入に関わる問題だけに移転を検討する医療機関にとっては大きな問題でした。 あらためて述べるまでもないことですが、保険医療機関は毎月の診療に係った費用を月末で締め、翌10日に保険者へ請求をした後、保険者による審査を経て、認められた費用請求が収入として診療の翌々月末までに振り

公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会が運営する「コンサルプラス」には、全国の医業経営コンサルタントが執筆したコラムが日々蓄積されています。私も読み返すたびに、なるほどと思わされることがあります。 今回はこれらのコラムを「どう読むと自分の実務の力になるのか」という視点から、いくつかの切り口でご紹介したいと思います。あわせて、まだコン

2026年診療報酬改定後の各医療機関の施設基準が公表されましたので、急性期拠点候補病院と精神病床100%病院の届出受理状況の一部に注目したいと思います。 先ず、東京都における、旧「急性期充実体制加算1」届出の22病院の新設「急性期総合体制加算1~5」に関する施設基準を纏めてみました。(上図の左表を参照) 医療法に基づく精神病床を持つ

2026年度診療報酬改定はプラス改定とされています。 ということは、増収できるでしょうか? 賃上げをする医療機関はベースアップ評価料を届出・算定できるため増収となります。 ただし、増収が必ずしも増益にならないことにご注意! 賃上げをすれば給与費が上がるので、出ていく費用も増えるからです。 40歳未満の医師や事務職員など、

工藤 浩

森田 仁計

西村 俊也

奥野 美代子
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福永 亘

阿部 勇司

木村 泰久
井之上 晃弘