医業経営に関する無料相談
増患・集患
2024年02月02日
質問内容
無料で患者送迎をすると抵触する法律や制度などはありませんか。
コンサルからの回答
1.結論
抵触する法律・法令、制度はありません。
患者の無料送迎は医療法において許容され、保険診療に関わる値引き行為にもあたらず、健康保険法等においても許容されています。
1)医療法関連
医療法人における患者の無料送迎は附随業務(医療法第)として許容されています。
病院等の業務に附随して行われるものは、特定の収益亊業に含まれるものではなく、定款変更等は不要です。この附随事業の1つとして、厚生労働省「医療法人の業務範囲<令和4年2月22日現在>」p.8、「Ⅳ 附随業務」で、次のように定められています。
「②病院等の施設外で当該病院等に通院する患者を対象として行われる業務であって、当該病院等において提供される医療又は療養に連続して行われるもの。したがって、当該病院等への、又は、当該病院等からの患者の無償搬送は、病院等の業務に附随して行われるものとされ」ます。
(2)保険診療関連
健康保険法第74条第1項(一部負担金)等での規制対象は、診療行為の対価として徴収すべき一部負担金の徴収を怠ることや、値引き行為によって受診を誘引する行為です。無料送迎は、診療行為そのものにかかわらないことから、同条による規制対象には含まれません。そのため、患者の無料送迎は、値引き行為として健康保険法第74条第1項等による規制を受けないものと考えます。