病医院経営の今をお伝えするコラム
マーケティング・ヒント「今年の連休の休み方を考えよう」
長期休暇はスタッフの皆さんの大きな関心事ですね。
今年のゴールデンウイーク、お盆、年末年始の連休の休診日はもう決めましたか?
今年の長期休暇を話し合っておきましょう。
ところで、「有給休暇の指定取得」を知っていますか?
使用者は、法令で有給休暇を算定する基準日から1年以内に、年10日以上の有給休暇がある職員に対して、年5日間は、「労働者自らの請求」、「計画年休」、「使用者による時期指定」のいずれかの方法で年次有給休暇を取得させる必要があります。
(ただし、この5日間からは医師やスタッフが自分で請求して取得した有給休暇の日数や、労使協定で計画的に取得日を定めている年次有給休暇の日数(年末年始などの計画取得など)は除外されます。)
今年はゴールデンウイーク、お盆休み、年末年始も木曜日がからんでおり、カレンダーどおりでは短い休暇になってしまいます。
しかし、それぞれ1日ずつ、年間3日を「有給休暇の指定取得」として一斉に取得させて休診すれば、一週間ほどの長期休暇を取得できます。
1.今年のゴールデンウイーク
4月29日(祝)、30日(日)、5月1日(月)、2日(火)、3日(祝)、4日(祝)、5日(祝)、6日(土)、7日(日)となっています。
木曜、日曜、祝日休診の歯科医院でカレンダーどおりに休む場合は、29日(祝)、30日(日)と2日間休み、1日(月)、2日(火)と出勤して、3日、4日、5日と3日間休んで、6日(土)に出てまた7日(日)に休み、の2連休と3連休です。
そこで、6日(土)を「有給休暇の指定取得」として休診すれば、5月3日から7日までの5連休にすることができます。
2.今年のお盆休み
8月10日(木)、11日(祝)、12日(土)、13日(日)、14日(月)、15日(火)、16日(水)、17日(木)、18日(金)となっています。
木曜、日曜、祝日休診の歯科医院がカレンダーどおりに休む場合は、12日(土)に出勤して、13日(日)から17日(木)までの5連休です。
そこで、12日(土)を、有給休暇の指定取得として休診すれば、10日(木)から17日(木)までの8連休にすることができます。地方出身で帰省したいスタッフなどは喜ぶでしょう。
3.今年の年末年始
12月28日(木)、29日(金)、30日(土)、31日(日)、1月1日(祝)、2日(火)、3日(水)、4日(木)、5日(金)となっています。30日から休診の歯科医院が多いと思います。
木曜、日曜、祝日休診の歯科医院でカレンダーどおりに休む場合は、29日に出勤して、30日から3日までの5日間が年末年始休暇になります。
そこで、29日を有給休暇の指定取得とすれば、28日から4日まで、8連休にすることができます。
院長とみんなで話しあって、「使用者による指定有給休暇」として一斉に休んで休診することを考えてみてはいかがでしょうか。
以上