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歯科経営
2022年09月01日

コンサルタントの視点から:「オンライン資格確認の保険改正を考える」

 10月の保険改正で、現行の「電子的保健医療情報活用加算」が廃止されます。新しい「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、保険証利用の場合の点数を、月1回、4点とし、「マイナンバーカードの保険証利用を行った場合の点数」を、月1回、2点と低く設定することで、マイナンバーカードの保険証利用の普及を促すという狙いがあります。
 8月10日に開催された中央社会保険医療協議会・総会で、厚生労働省保険局医療課から答申が行われ、今後、細部を詰めて10月から施行される予定です。また、2023年4月から、保険医療機関等は療養担当規則によって、オンライン資格確認等システムの導入が原則義務化される予定です。
 ただし、オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関等を受診した場合には加算1・加算2のいずれも算定できません。また施設基準にオンライン請求が設定されており、オンライン請求をしていない医療機関も加算1・加算2のいずれも算定できません。つまり、通常の保険証で「オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関」や、通常の保険証でもマイナンバーカードのいずれでも「オンライン資格確認等システムを導入したが、オンライン請求を行なっていない医療機関」を受診した場合がもっとも患者負担が低くなります。マイナンバーカードの普及への動機付けの点で矛盾が生じるのは確かでしょう。
 さらに、新設される「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」は、初診料にのみ上乗せされます。現行の「電子的保健医療情報活用加算」は、初診時7点、再診時4点が算定できるため、歯科診療所でSPTやP重防などで長期間にわたり治療継続中の患者は、加算が算定できず減収になります。
 ところで、オンライン資格確認とオンライン請求はどの程度普及しているのでしょうか。厚生労働省が公表している「オンライン資格認証」の令和4年7月の普及率によれば、歯科診療所の参加率は18.1%にとどまり、登録数も58.6%となっています。また、オンライン請求の実施率は、令和4年3月時点で、病院は98.8%、医科計でも75.0%ですが、歯科は24.6%にすぎません。
 オンライン請求には、レセプトの事前チェックができたり、受付期間が延長されたり、提出の安全性が高いなど、大型歯科診療所にはメリットがあります。しかし、社会保険診療報酬支払基金によれば初期投資が129,500円必要で、ランニングコストもネットワーク月額利用料が6000円かかります。小規模な歯科診療所では、経済的な視点でオンライン資格確認とオンライン請求を導入するメリットは小さいでしょう。
 実は、オンライン資格確認等システムを導入すると「患者の資格確認を円滑・確実に行う」だけでなく、「患者の診療情報を医療機関等が確認し、診療内容に活かす」ことが可能となります。これは、歯科診療所でも、肝炎の薬剤やビスホスホネート系の薬剤の投与暦、さらに、高血圧や心疾患などの投薬情報が初診登録の段階で分かるのは、医療安全や院内感染対策の意味で大きなメリットです。
 しかし「オンライン資格確認等システム」についての歯科界の現状は、レセコン会社が順番に顔認証装置などを設置している段階であり、設置待ちの歯科診療所が多く来年4月からの義務づけはかなり厳しい状況とみられます。オンライン請求についても、現状の実施率24.6%を来年4月から施設基準として一気に進めるのは無理でしょう。
 結果として、歯科では来年4月からオンライン資格確認等システムが義務化されても「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を算定できない歯科診療所が多くなるとみられます。
以上

執筆コンサル

木村  泰久

木村 泰久

(株)M&D医業経営研究所
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