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歯科経営
2024年04月26日

マーケティング・ヒント:「院内恋愛のルールを作ろう」

 先日、ある歯科医院から院内恋愛について相談を受けました。「アルバイトの非常勤歯科医師が、受付助手のAさんにモーションをかけている。Aさんは嫌がっているがどうすればよいか」、というものでした。歯科医院は女性が主体の職場であり、勤務医とスタッフの恋愛や、取引業者の営業マンとスタッフとの恋愛が起きることがあります。患者さんから誘われることもあるでしょう。
幸福になってくれればいいのですが、破局してしまうカップルも多いのが実情です。

 弊社のクライアント医院で、結婚を前提に付き合っていた勤務医と受付スタッフが破綻し、患者がいる待合室で大騒ぎになったことがあります。二人とも院内に居づらくなり退職していきました。院内恋愛が噂になって辞めていったケースもあります。ある勤務医と受付チーフがつきあっているという噂が流れました。やがて女性から退職願いがだされ、数か月後に歯科医師も退職していきました。驚いたのは、一年後に二人が結婚して子どもが生まれたというニュースが入ってきたことです。医院を辞めてからお互いの気持ちに気づいて交際が始まったのかもしれませんが、医院は、無責任な噂で歯科医師と受付チーフを失ってしまったのです。

 困るのが、外部の業者や患者さんからの女性歯科医師や女性スタッフへの交際の誘いです。業者の営業マンと合コンにいったり、食事にいったりなどの関係が起きると、歯科衛生用品の購入などで便宜を図るようになったり、不必要なものを購入したりという行動につながる危険があります。患者さんとの交際も、特別な対応をしたりする危険があります。そしてどちらのケースも、破綻した場合に女性スタッフの退職につながっていく危険があります。また、ある医院ではスタッフが患者さんからの交際の申し入れを断ったところ、ストーカー行為をうけて警察に相談したことがあります。
 このため、業者や患者さんから誘われた場合は、すぐに院長に申告することをルール化しておくことをお勧めします。そして、申告をうけたら、院長は本人と面談して意向を確認し、スタッフが交際を嫌がっているのであれば、その業者や患者さんと面談して毅然と断る必要があります。場合によっては出入り禁止の通告も必要になります。

 本来、恋愛は個人の自由で行われる私生活上のもので、医院が不必要に干渉することは避けなければなりせん。しかし、破談になった場合に業務で問題が生じたり片方が退職したりすることがあるため、歯科医院にとって重大な経営上のリスクになります。また、院内の風紀維持は経営者として留意すべき重要事項でもあります。このため、院内恋愛については、院内ルールとして就業規則は服務規程に明文化しておくことをお勧めします。そうすると不誠実な対応で医院に迷惑をかけた場合に懲戒処分が可能になるからです。そして、院内恋愛が発覚したら、院長は二人と面談し、二人の将来の意向を確認して成就するように釘を刺しておきましょう。二人が幸せになってくれれば、長く勤務してくれることにつながり歓迎すべきだからです。

 院内恋愛を禁止している医院や、「必ず結婚すること」を院内恋愛の前提として、「遊び」での院内恋愛を禁止している医院も多いようです。不幸になるスタッフや、居づらくなって辞めていくスタッフを生まないために、院内ルールを定めておきましょう。

執筆コンサル

木村  泰久

木村 泰久

(株)M&D医業経営研究所
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