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診療(介護)報酬
2023年04月03日

『施設基準のシミュレーション編/後編』

それでは、(初診時の)機能強化加算(80点)の簡単な施設基準の説明を致します。

(1)診療所又は許可病床数が200床未満の病院であること
(2)次のいずれかに関わる届出を行っていること
・地域包括診療加算1・2
・地域包括診療料1・2
・小児かかりつけ診療料
・在宅時医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
・施設入居時等医学総合管理料(在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院に限る)
(3)地域におけるかかりつけ医機能として、健康診断の結果等の健康管理に関わる相談、保健・福祉サービスに関する相談、夜間・休日の問合せへの対応及び必要に応じた専門医や専門医療機関への紹介を行って医療機関であることを、院内の見やすい場所に掲示している。
(4)(3)に基づき掲示している内容を記載した文書を院内の見やすい場所に置き、患者様が持ち帰ることができるようにすること、また、患者様から求めがあった場合は、文書を交付する事 など。

【ポイント】
そして、何といっても、(初診時の)機能強化加算(80点)は 、例えば、感冒などの疾患の関係なく、初診時にその都度算定出来ます。
つまり、例えば「地域包括診療料や地域包括診療加算」は、高血圧症、糖尿病、脂質異常症、慢性心不全、慢性腎臓病(慢性維持透析を行っていないものに限る。)及び認知症の6疾病のうち、2つ以上(疑いは除く。)を有する入院中以外の患者に対して算定対象となり、「「小児かかりつけ診療料」なども同様に算定対象となる患者が限られていますが、「機能強化加算」は初診の患者であれば誰にでも算定可能です。
これって、もの凄く魅力的では、ございませんか。

<シミュレーション>
〇計算式
・1日の初診患者数×80点(800円)×22日=1か月の収入
(※22日とは、1か月、週2日休診としての実診療日数)
・例)20名×800円×22日=352,000円/1か月の増収入
352,000円×12か月=4,224,000円/(約420万円)1年間の増収入
となり年間約420万円の増収入になります。
さらに、診療科や、2カ所以上の医療機関で同加算の算定が可能で縛りが御座いません。
これは、すぐにでも施設基準を確認し、申請しましょう。
(2)の必要届出要件の中で、難易度もその中では、一番取得しやすいのは地域包括診療加算2です。。過去に数件の施設基準を申請した診療所は、全て、地域包括診療加算2を取得し、(初診時の)機能強化加算(80点)の認可を受けました。
そして、地域包括診療加算2には、他の届出をしていなければならないケースとして、申請要件の中に時間外対応加算1~3の申請がしてある事とされております
という事は、新規の申請であれば、前編の述べた時間外対応加算がさらにプラス上乗せになります。
来年の改定も鑑みて、(初診時の)機能強化加算(80点)の取得は、今がチャンス(機会)かと存じます。
                                      以 上
追記)
・前編/後編に(初診時)機能強化加算についての施設基準の概要を添付してあります。
 また、各都道府県の厚生局の解釈の差異などもございますので、ご確認の程よろしくお願い致します。
 さらに、来院患者数の多い例えば、整形外科を標榜クリニックなどは是非ご検討されるとよろしいと存じます。


執筆コンサル

工藤 浩

工藤 浩

❝You-may❞ 診療報酬経営研究所
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