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働き方改革
2025年12月28日

カスタマーハラスメント その3 カスタマーハラスメント事例

執筆した医業経営コンサルタント

福永  亘

福永 亘

スプラッシュ・ヘルスケア・パートナーズ(株)
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前回はカスタマーハラスメントの法制度と背景についてまとめました
今回は 該当する事例について記載します
まず パワーハラスメントとカスタマーハラスメントの大きな違いは パワーハラスメントは調査がありますが カスタマーハラスメントとその場での対等が求められます
そのため 各企業は情報収集し事例の共有が重要です

◇カスタマーハラスメントに該当するとされる事例について
・脅迫的な行動
・個人情報のSNSへの暴露投稿を示唆する
・業務スペースへの立ち入り妨害
・性的嫌がらせ
・要望を執拗に繰り返す
・土下座の要求
・長時間の居座り
・暴行
・暴言
・差別的な発言
・金銭的な補償要求
・謝罪の要求 等々

◇カスタマーハラスメント事例割について
1.暴言 40%
2.威嚇15%
3.要望を執拗に繰り返す 1-%
4. 居座り10%
5.性的嫌がらせ 5%

カスタマーハラスメントは基本的には企業において組織全体で実施するものであり 現場でひとりひとりで対応可能なものではありません そのために事例を共有し 企業組織全体で解決することです

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